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2024.12.12

加入条件

北建国保に加入できる方

  1. 全建総連北海道建設労働組合連合会加盟組合の組合員であること。
  2. 北海道に住所を有し、建設業に従事している方。
  3. 個人事業の一人親方。
  4. 従業員の人数が4人までの個人事業所の事業主・従業員。
    • 加入後、③、④が法人に、④が5人以上に なった場合は、協会けんぽと厚生年金の強制適用事業所となります。
  5. 健保適用除外を受けた事業所に採用された従業員。
    • ①、②を前提とし、③~⑤のいずれかに該当する方が加入できます。

法人(有限・株式等)事業所の社長・従業員は加入できません。

加入できる職種

大工、左官タイル、内装、外壁工、板金、塗装、電工、配管、建具、サッシ、ブロック、型枠、鉄筋、鳶、土工、家卑、ダクト工、造園、ラス、運搬、コンクリート、足場、建築設計、鉄骨、土木、重機運転、保温工、型枠大工、空調設備、石工、ハツリ、解体、美装、看板取付、サイディング、その他

 

 

札幌、建設、国保、建設国保、健康保険、国民健康保険

 

青年部・主婦の会

青年部

札幌建労青年部(愛称~札幌クラフト)は、札幌建労の満年齢45歳以下の男女で組織しています。青年同士の親睦を深めるレクリエーションなどを開催しています。

加入資格

全建総連札幌建設労働組合の組合員で満年齢が45歳以下の方

青年部行事

主婦の会

会員の条件

全建総連札幌建設労働組合の組合員の妻と女性組合員

年会費

1,200円

主な行事

労災保険 雇用保険

労災保険

労働者が業務上の事由、または通勤によって負傷や病気に見舞われた際、あるいは、不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。労働者のいる事業主が労災保険の適用を受ける場合は中小事業主特別加入に該当します。

事業所労災保険(建設の現場労災保険)

建築現場で作業する労働者を雇用する場合は、現場労災保険の適用が必要です。
保険料の算定方法は、事業所が請け負う元請工事の金額をもとに労務比率、保険料率を乗じて算定します。

中小事業主特別加入

労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

中小事業主特別加入は常態として労働者を雇用する事業主が対象です。
継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合、常時労働者を使用しているものと取り扱われます。

中小事業主等に該当する方が特別加入するためには以下の2つの条件を満たす事が必要です。

  1. 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

雇用保険

雇用保険は被保険者である労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合に、必要な給付を行うことによって再就職までの生活の安定を図り、再就職の援助を行うとともに、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防及び雇用機会の増大、雇用構造の改善、労働者の能力の開発向上その他福祉の増進を図ることを目的として作られています。

雇用保険料については、労働者に支払った賃金総額によって算定します。
組合へ事務委託することにより、従業員の資格取得及び離職の手続き、保険料の通知、局への納付を行いますので、事業主の負担が軽減されます。

資格取得について(被保険者区分)
  • 一般被保険者
    一年以上の雇用の見込みのある方
  • 短期特例被保険者(季節雇用者)
    4ヶ月以上の雇用の見込みを要し、季節的要因により契約期間を設け雇用される方。
離職について(受給資格)
  • 一般被保険者の場合、ひと月に11日以上の賃金支払基礎日数があり、これが12ヶ月分以上ある場合に受給資格が発生します。
  • 短期特例被保険者の場合は、ひと月に11日以上の賃金支払基礎日数があり、これが、6ヶ月分以上ある場合に受給資格が発生します。

加入手続き

加入手続きについて

  1. 平成28年1月からマイナンバー確認を行っております
  2. 申請時にはマイナンバーと身元確認の書類等が必要です
  3. 世帯全員の住民票 (世帯主・続柄・筆頭者が記載されたもの)
    • 必ず世帯全員で記載事項が省略になっていないものをお取りください。
    • マイナンバー確認が必要となるため、マイナンバー記載の住民票を取得ください。(住民票請求書の必要項目欄に「個人番号」と記載することで取得できます)
  4. 国民健康保険被保険者資格取得届
  5. 北建国保加入時の資格および職種等に関する申告書
  6. 土木建設業に従事していることを証明するもの
    事業主の場合
    A、Bを1点ずつ提出してください

    1. 確定申告書B表 第1表(税務署の収受印があるもの)
      • 開業して間もない場合は個人事業開業届
    2. 個人事業開業届・建設業許可通知書・営業証明書・労働保険一括有期事業総括表等・労働保険関係書類・雇用保険被保険者資格取得確認通知書等雇用保険関係書類
      Bの提出ができない場合は別紙「申立書」を作成の上、相手から発行された工事関係書類を複数枚提出していただきます。(加入から3ヶ月以内のもの)
    従業員の場合
    雇用証明書(記載内容に訂正がある場合は代表印を押印の上、訂正してください)
    雇用証明書についての注意点
    従事する事業所の事業主が北建国保に未加入の場合、事業主が土木建設業に従事していることを証明する書類を提出していただきます。(事業主の場合の書類 AとB両方必要)
  7. 扶養に関する申立書
    配偶者を含む16歳以上の家族が加入する場合に作成してください。
  8. 医療費等還付振り込み口座希望届け出票
    組合からの給付金を付を組合から送金するために必要です。必ず組合員本人名義の口座をお届けください。会社名義の入っている口座は受付できません。組合から加入者の皆様への医療費等の振込にかかる手数料は加入者ご負担となります。組合が口座を持つ北洋銀行、北海道銀行を医療費等還付振り込み口座として届出いただくと、他行よりも振込手数料が低い金額になります。
  9. 加入者の印鑑
  10. 現在加入している健康保険の保険証、または離脱証明書

組合の行事・レク

1月 各支部の総会

パークゴルフ大会の様子
パークゴルフ大会の様子

奉仕作業 棚を修繕する仲間
奉仕作業 棚を修繕する仲間

2月 札幌建労定期大会
税金学習会
麻雀大会
奉仕作業
3月 青年部総会
主婦の会総会
4月 保険証切替
5月 支部の春レク
6月 住宅デー
健康づくり教室①
7月 パークゴルフ大会
9月 秋の遠足会
各支部の秋レクリエーション
10月 健康づくり教室②
11月 学校教育協力運動
12月 ボウリング大会

一人親方労災保険

中小事業主等特別加入同様、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者として認められる一定の方に対して特別に任意加入が認められています。

対象は、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方です。

一人親方として特別加入する場合は、国から認可を受けた一人親方等の団体を通して加入することになります。組合では、『札幌建設労災一人親方組合』として認可を受けていますので、随時加入することができます。

  • 職種により加入できない場合があります。
一人親方労災保険料金表      令和6年4月改定金額
(建設事業 17/1000の場合)
給付基礎日額 労災保険料 給付基礎日額 労災保険料
5,000円 31,025円 14,000円 86,870円
6,000円 37,230円 16,000円 99,280円
7,000円 43,435円 18,000円 111,690円
8,000円 49,640円 20,000円 124,100円
9,000円 55,845円 22,000円 136,510円
10,000円 62,050円 24,000円 148,920円
12,000円 74,460円 25,000円 155,125円
  •  保険料額は年額です。(4月~翌年3月)
  •  年度途中での加入の場合は月割になります。
  •  休業補償額は給付基礎日額の8割です。
  •  この他に事務手数料がかかります。
  •  職種により健康診断を後日受診することになります。

給付について

療養の給付(保険証を提示して病院にかかったときに受けられる給付です)

区分 年齢 給付割合 自己負担 備考
組合員 69歳までの方 7割 3割  
70歳以上の方
所得割合により判定
8割
または
7割
2割
または
3割
注1
家族 未就学児童(小学校入学前) 8割 2割
小学生~69歳の方 7割 3割
70歳以上の方
所得割合により判定
9割
または
7割
2割
または
3割
注1
注1)
70歳以上の方の自己負担割合2割は、平成26年3月31日まで1割のままであり、それぞれの負担割合は高齢受給者証に記載してあります。(外来で1割負担の場合は償還はありません。高額療養費該当の場合はあります)

  • 保険証(70歳以上の方は、「高齢受給者証」も提示)を提示して、病院にかかったときに受けられる給付割合です。

高額療養費

高額療養費の所得区分の判定は、世帯全員(保険証に記載されている方)の所得証明書(市区町村の発行する証明書)から、その世帯の合計所得の金額によって判定します。なお、一般(70歳未満)の方で所得証明の添付がない場合は、『上位所得者』として判定することになります。

限度額適用認定証

70歳未満の被保険者が入院し、同一月にそれぞれ1医療機関で療養を受けるまたは受けた場合、限度額適用認定申請書に世帯全員の所得証明書を付けて提出いただくことになります。これにより限度額適用認定証が交付されます。
入院する時、入院した時に保険証と共に限度額適用認定証を病院へ提示することにより、所得区分に応じた自己負担限度額を支払うことになります。

■自己負担限度額

 [  ]内は当月を含む直近12カ月以内の4回目以降の限度額

申請により受けられる給付

種類 給付内容 申請書類と添付書類









組合員が入院したとき(介護保険の療養含)

  • 事業主(1種・2種)   日額 6,000円
  • 従業員(3・4・5種)   日額 5,000円

(入院初日から、年間60日を限度)

  • 傷病手当金支給申請書
    (医師の証明が必要)







被保険者が出産したとき、産科医療補償制度加入の分娩機関での出産は、1児につきつき500,000円を支給。
(妊娠4ヶ月以上の死産、流産も含む)
産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産の場合は488,000円の支給。
  • 出産育児一時金支給申請書
  • 出生児の住民票。出生児が被保険者とならない場合、戸籍抄本
  • 産科医療保障制度加入を証明するスタンプが押印された領収書の写し
医療機関等
直接払制度
出産育児一時金の額を限度として、北建国保が医療機関等に対し、出産費用を支払うことにより、出産育児一時金を支給。医療機関等直接払制度または受取代理人制度を利用の場合、出産する医療機関で手続きが必要です。
  • 医療機関等直接支払制度に係る合意文書の写し
  • 出産費用明細書



組合員が死亡したときは40,000円
家 族が死亡したときは20,000円を支給します。
  • 葬祭費支給申請書
  • 死亡診断書





組合員が出産のため仕事を休んだとき1日4,000円を支給します。
(出産前後の60日間を限度)
  • 出産手当金支給申請書
  • 出生児を保険証の扶養に入れないときは省略のない世帯全員の住民票が必要です。
  • 死産の場合、医師の証明書



a.療養費 緊急その他やむを得ない理由により、保険証を使用せず全額支払ったときは療養の給付に相当する額を支給します。
  • 療養費支給申請書
  • 診療報酬明細書
  • 領収書
b.補装具 疾病または負傷等治療上、必要な範囲の補装具を購入したときは限度額内で費用を支給します。
  • 療養費支給申請書
  • 医師の証明書
  • 領収書
c.はり、
きゅう
「神経痛」、「リウマチ」、「頸腕症候群」、「五十肩」、「腰痛症」、「頚椎捻挫後遺症」等、病院での治療では、十分な効果が得られないと判断され、医師の同意により施術を受けたときは、その施術料を支給。
  • 療養費支給申請書
  • 保険医の同意書
  • 施術料金の領収書
d.マッサージ 主として、「筋麻痺」、「間節拘縮」に対するもので、病院で治療しても完全な効果が得られないと判断されるときに支給します。
  • 療養費支給申請書
  • 保険医の同意書
  • 施術料金の領収書

その他の事業

建設業退職金共済 (一人親方のみ)

建設業では、大工・左官・とび職の親方のように、あるときは事業主の立場にたち、あるときは技能者として労働者の立場にたつ、いわゆる一人親方がおります。

このような一人親方については、労災保険の例にならって、団体加入の方法により退職金共済制度を適用する方法があります。

札幌建労では任意組合の認定を受け一人親方の建設業退職金共済のみ受付しています。

検診制度

特定健診は満40歳以上の被保険者が対象です。

特定健診、健康診査助成金制度ともに毎年4月1日現在加入者が

  対象です。

特定健康診査

40歳以上の被保険者を対象に特定健康診査が義務付けられております。
毎年4月1日現在在籍の40歳以上被保険者の皆様に「特定健康診査受診券」が交付されます。この受診券を指定医療機関で使用することにより、無料で特定健康診査を受けることができます。(年度内で75歳になる場合は対象としません)

集団健診

特定健診の受診率向上を目的に、特定健診未受診者を対象として札幌市・石狩市の会館などを借りて集団健診を行っています。(下の健康診査助成金制度を利用して受診することになりますので集団健診時に費用はかかりません)

健康診査助成金制度

健康診査助成金~すべての組合員と20歳以上の家族が対象となります。

○成人病健診 ○婦人科検診 ○一般検診 ○人間ドック ○アスベスト検診

○肺ガン検査 ○胃ガン検査 ○大腸ガン検査 ○前立腺ガン検査 ○脳ドック

○乳ガン検査 ○子宮ガン検査などを受診した際、

その受診費用の一部を北建国保が助成します。(年1回)

  • 申請時には ①がん検診など受診の領収書(領収書は健診を受けた本人名義のもの。

 社名義のものは受付できません)②検診結果表 ③組合員の印鑑が必要です。

  • 保険診療分は対象となりません。

■健康診査助成金申請書

健康診査助成金費用助成額表
受診費用(領収書の金額) 組合からの助成額
15,000円以下 全額助成
15,001円以上 25,000円まで 15,000円
25,001円以上 35,000円まで 18,000円
35,001円以上 20,000円

インフルエンザ予防接種助成金制度

ご利用ください!
インフルエンザ予防接種助成金制度

年1回 2,500円を上限にかかった実費を助成

※13歳未満は年2回まで助成します。

対象者
接種日において北建国保に加入している全ての組合員と家族
対象予防接種
全ての種類のインフルエンザ予防接種
助成内容
一人あたり2,500円までのかかった実費を年度内に1回助成します
13歳未満の被保険者は年度内2回まで助成します
申請方法
  1. インフルエンザ予防接種助成金申請書」に必要事項を記入・押印
  2. 予防接種の領収書を添付
    (添付書類は予防接種の領収書に限定されます)

    予防接種の種類は流行性・季節性を問いません

特定健康診査実施医療機関

 

特定健康診査実施医療機関一覧表

北建国保の特定健康診査実施医療機関名(道医師会分)については、こちらをご覧ください。

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