平成28年1月から北建国保の手続きにマイナンバー確認が必要になります!
2015.12.17
平成28年1月から手続きの際にマイナンバーの確認が必要になります!
①.組合員のマイナンバー+②.身元確認書類等が必要です
※また、組合員以外の代理人が手続きする場合は委任状が必要となります(配偶者は除く)※委任状は北建国保の書式です
①.組合員のマイナンバーはA.個人番号カード B.通知カード C.マイナンバー記載の住民票のいずれかを提出していただきます。北建国保の手続きには住民票を必要とする場合が多いですので、住民票取得の際には、マイナンバーが記載されたものを取ると手続きがスムーズです。 (札幌市・住民票請求書の記載例)
②.身元確認書類は顔写真付きの身分証明になります。主に運転免許証、パスポートなど。
【マイナンバー確認を必要とする手続き】~・新規加入 ・家族の加入 ・全員の喪失 ・家族の喪失 ・住所の変更 ・氏名の変更 ・被保険者証の再交付など(給付関係手続きの場合は、現在のところ必要とはしていません)
手続きを行う人により持参書類が変わります
■組合員本人が手続きする場合
①組合員のマイナンバー確認(個人番号カード、通知カード、マイナンバー記載の住民票のうちいずれか)
②運転免許証・パスポートなど(免許証などがない場合は健康保険証+年金手帳の両方が必要)
①と②の両方が必要です。
■組合員以外が手続きする場合(妻、家族、会社の方、代行社など)
①組合員のマイナンバー確認(個人番号カード、通知カード、マイナンバー記載の住民票のうちいずれか)
②代理人の運転免許証・パスポートなど(免許証などがない場合は健康保険証+年金手帳の両方が必要)
③委任状(手続き代理権確認のため・北建国保の書式のもの)※注意1
①~③すべて必要です。
※注意1~配偶者(妻)が手続きする場合、委任状は必要ありません。組合員のマイナンバー確認を住民票で行う場合は代理権の確認として組合員の被保険者証を持参ください。
【注意事項】
★運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの身分証明がない場合は、代理人の健康保険証と年金手帳の2点が必要です。
★委任状は北建国保の書式です。こちらからダウンロードできます。→委任状
★新規加入や家族の追加加入、全員の資格喪失、家族の資格喪失、住所変更の場合、家族のマイナンバーも届出・確認をさせていただきますので、マイナンバー記載の世帯全員の住民票などをご用意ください。
★マイナンバー確認や身元確認は今後、手続きの度に必要となります。
【委任状・委任状記載例のダウンロード】