2024.12.12
北建国保
建設労働者は病気やケガで仕事を休むと、即収入が途絶えてしまいます。
さらに高い医療費まで負担していると、家計は圧迫され、生活していくことが出来なくなってしまいます。
昭和45年(1970)に母体組合では、命と健康を守る運動の柱として、このような建設労働者の実態に根ざした、建設労働者だけの北海道建設国民健康保険組合「北建国保」(ほっけんこくほ)を設立しました。札幌建労は北建国保札幌支部です。
札幌、建設、国保、建設国保、健康保険、国民健康保険

2024.12.12
建設労働者は病気やケガで仕事を休むと、即収入が途絶えてしまいます。
さらに高い医療費まで負担していると、家計は圧迫され、生活していくことが出来なくなってしまいます。
昭和45年(1970)に母体組合では、命と健康を守る運動の柱として、このような建設労働者の実態に根ざした、建設労働者だけの北海道建設国民健康保険組合「北建国保」(ほっけんこくほ)を設立しました。札幌建労は北建国保札幌支部です。
札幌、建設、国保、建設国保、健康保険、国民健康保険
労働保険事務組合に委託して、労災保険・雇用保険をかけることができます。
厚生労働大臣の認可を受け、労災保険や雇用保険の加入手続きと保険料の申告、納付に関する手続きを事業主に代わって行うのが事務組合です。事務組合利用のメリットは、煩雑な手続きを組合が行いますので、事業主の事務負担が軽減されます。
また、労働者と共に働いている事業主(一人親方を含む)及び家族従事者にも労災保険の適用が受けられます。札幌建労は昭和41年(1966)に労災保険事務組合、昭和46年(1971)に失業保険事務組合の認可を受けています。以来、一貫して建設業の労働保険事務の委託を受けていますので安心です。
法人(有限・株式等)事業所の社長・従業員は加入できません。
大工、左官タイル、内装、外壁工、板金、塗装、電工、配管、建具、サッシ、ブロック、型枠、鉄筋、鳶、土工、ダクト工、造園、コンクリート、足場、建築設計、鉄骨、土木、重機運転、保温工、空調設備、石工、ハツリ、解体、看板取付、サイディング、その他
札幌、建設、国保、建設国保、健康保険、国民健康保険
労働者が業務上の事由、または通勤によって負傷や病気に見舞われた際、あるいは、不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。労働者のいる事業主が労災保険の適用を受ける場合は中小事業主特別加入に該当します。
建築現場で作業する労働者を雇用する場合は、現場労災保険の適用が必要です。
保険料の算定方法は、事業所が請け負う元請工事の金額をもとに労務比率、保険料率を乗じて算定します。
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
中小事業主特別加入は常態として労働者を雇用する事業主が対象です。
継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合、常時労働者を使用しているものと取り扱われます。
中小事業主等に該当する方が特別加入するためには以下の2つの条件を満たす事が必要です。
雇用保険は被保険者である労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合に、必要な給付を行うことによって再就職までの生活の安定を図り、再就職の援助を行うとともに、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防及び雇用機会の増大、雇用構造の改善、労働者の能力の開発向上その他福祉の増進を図ることを目的として作られています。
雇用保険料については、労働者に支払った賃金総額によって算定します。
組合へ事務委託することにより、従業員の資格取得及び離職の手続き、保険料の通知、局への納付を行いますので、事業主の負担が軽減されます。
| 1月 | 各支部の総会 |
|
|---|---|---|
| 2月 | 札幌建労定期大会 税金学習会 麻雀大会 奉仕作業 |
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| 3月 | 青年部総会 主婦の会総会 |
|
| 4月 | 保険証切替 | |
| 5月 | 支部の春レク | |
| 6月 | 住宅デー 健康づくり教室① |
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| 7月 | パークゴルフ大会 | |
| 9月 | 秋の遠足会 各支部の秋レクリエーション |
|
| 10月 | 健康づくり教室② | |
| 11月 | 学校教育協力運動 | |
| 12月 | ボウリング大会 |
中小事業主等特別加入同様、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者として認められる一定の方に対して特別に任意加入が認められています。
対象は、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方です。
一人親方として特別加入する場合は、国から認可を受けた一人親方等の団体を通して加入することになります。組合では、『札幌建設労災一人親方組合』として認可を受けていますので、随時加入することができます。
| 給付基礎日額 | 労災保険料 | 給付基礎日額 | 労災保険料 |
|---|---|---|---|
| 5,000円 | 31,025円 | 14,000円 | 86,870円 |
| 6,000円 | 37,230円 | 16,000円 | 99,280円 |
| 7,000円 | 43,435円 | 18,000円 | 111,690円 |
| 8,000円 | 49,640円 | 20,000円 | 124,100円 |
| 9,000円 | 55,845円 | 22,000円 | 136,510円 |
| 10,000円 | 62,050円 | 24,000円 | 148,920円 |
| 12,000円 | 74,460円 | 25,000円 | 155,125円 |
| 区分 | 年齢 | 給付割合 | 自己負担 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 組合員 | 69歳までの方 | 7割 | 3割 | |
| 70歳以上の方 所得割合により判定 |
8割 または 7割 |
2割 または 3割 |
注1 | |
| 家族 | 未就学児童(小学校入学前) | 8割 | 2割 | – |
| 小学生~69歳の方 | 7割 | 3割 | – | |
| 70歳以上の方 所得割合により判定 |
9割 または 7割 |
2割 または 3割 |
注1 |
高額療養費の所得区分の判定は、世帯全員(保険証に記載されている方)の所得証明書(市区町村の発行する証明書)から、その世帯の合計所得の金額によって判定します。なお、一般(70歳未満)の方で所得証明の添付がない場合は、『上位所得者』として判定することになります。
70歳未満の被保険者が入院し、同一月にそれぞれ1医療機関で療養を受けるまたは受けた場合、限度額適用認定申請書に世帯全員の所得証明書を付けて提出いただくことになります。これにより限度額適用認定証が交付されます。
入院する時、入院した時に保険証と共に限度額適用認定証を病院へ提示することにより、所得区分に応じた自己負担限度額を支払うことになります。
詳しくは北建国保HP『令和8年8月から高額療養費が制度が変わります』でご確認ください。
■自己負担限度額
◆70歳未満(令和8年8月以降)

※1「90万円未満(旧ただし書き所得)」区分への該当が確認できた場合は、年間上限41万円を適用
★旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額43万円を控除した額です。
★多数該当~ひとつの世帯で療養を受けた月以前の12ヶ月間に3回の高額療養費の対象となっている場 合、4回目以降の自己負担限度額が減額されます。(多数該当の金額になります)
◇70歳以上(令和8年8月以降)

※1 現役並み所得者、低所得者いずれにも該当しない方。
※2 低所得者Ⅱは、市町村民税非課税世帯の方。低所得者Ⅰは市町村民税非課税世帯の方で各所得がいずれも0円の方になります。
※3「28万円未満(課税所得)」区分への該当が確認できた場合は、年間上限41万円を適用。
※〔 〕は多数該当の場合の自己負担限度額です。
| 種類 | 給付内容 | 申請書類と添付書類 | |
|---|---|---|---|
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① |
組合員が入院したとき(介護保険の療養含)
(入院初日から、年間60日を限度) |
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| ② 出 産 育 児 一 時 金 |
被保険者が出産したとき、産科医療補償制度加入の分娩機関での出産は、1児につきつき500,000円を支給。 (妊娠4ヶ月以上の死産、流産も含む) 産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産の場合は488,000円の支給。 |
|
|
| 医療機関等 直接払制度 |
出産育児一時金の額を限度として、北建国保が医療機関等に対し、出産費用を支払うことにより、出産育児一時金を支給。医療機関等直接払制度または受取代理人制度を利用の場合、出産する医療機関で手続きが必要です。 |
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| ③ 葬 祭 費 |
組合員が死亡したときは40,000円 家 族が死亡したときは20,000円を支給します。 |
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| ④ 出 産 手 当 金 |
組合員が出産のため仕事を休んだとき1日4,000円を支給します。 (出産前後の60日間を限度) |
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| ⑤ 療 養 費 |
a.療養費 | 緊急その他やむを得ない理由により、保険証を使用せず全額支払ったときは療養の給付に相当する額を支給します。 |
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| b.補装具 | 疾病または負傷等治療上、必要な範囲の補装具を購入したときは限度額内で費用を支給します。 |
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| c.はり、 きゅう |
「神経痛」、「リウマチ」、「頸腕症候群」、「五十肩」、「腰痛症」、「頚椎捻挫後遺症」等、病院での治療では、十分な効果が得られないと判断され、医師の同意により施術を受けたときは、その施術料を支給。 |
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| d.マッサージ | 主として、「筋麻痺」、「間節拘縮」に対するもので、病院で治療しても完全な効果が得られないと判断されるときに支給します。 |
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建設業では、大工・左官・とび職の親方のように、あるときは事業主の立場にたち、あるときは技能者として労働者の立場にたつ、いわゆる一人親方がおります。
このような一人親方については、労災保険の例にならって、団体加入の方法により退職金共済制度を適用する方法があります。
札幌建労では任意組合の認定を受け一人親方の建設業退職金共済のみ受付しています。
〒062-0934
札幌市豊平区平岸4条9丁目13-11
電話 011-812-7711(代)
FAX 011-814-0980