札幌で全建総連第58回定期大会開催
2017.10.31
平成29年10月25日から27日までの3日間、札幌市のニトリ文化
ホールを本会議場に全建総連第58回定期大会が、全国から1,441人の
仲間が集い開催されました。
1日目は午後1時から本会議が開かれ、第57期の経過報告、決算報告、
会計監査報告が承認され、第58年度運動方針と予算が提案されました。
2日目は第1の社保対から第10・財政までの分科会が開かれ、各専門
部の経過や方針について討議しました。
最終日は運動方針、予算の採決が行われ、満場一致の拍手で可決。また、
中央執行委員長に吉田氏(建設埼玉)が新たに就任。新年度のスタートを
切りました。
北建国保加入で健保適用除外の承認を受けている場合は社会保険加入と同等の取り扱いとなります
2017.03.30
健保適用除外の承認を受け
北建国保+厚生年金の事業所は
社会保険加入と同等の取り扱いです
2017年4月以降、さらに社会保険加入指導が強化
2次下請け以下でも社会保険未加入業者は公共工事の
現場から排除されます
国土交通省は4月1日以降に入札手続きを開始する全ての直轄工事
で、社会保険未加入(企業単位)の二次以下の下請けを排除します。
これを受けて、元請はこれまでの一次下請に加え、社会保険未加入
の二次以下の下請に加入指導することになり、公共工事をする札幌建
労の組合員に対しても元請の指導が強化されることが予測されます。
元請からは社会保険加入について説明されることになると思われま
すが、北建国保加入で健保適用除外の承認を受けている場合は、社会
保険加入と同じ取扱いとなりますのでご留意ください。
北建国保に加入し健保適用除外の承認を受け、厚生年金をかけている
事業所は適法であり、社会保険加入をする必要はありません。
個人の一人親方や従業員5人未満の個人事業所は社会保険の強制適用
事業所ではありません。
また、既に北建国保加入している個人事業所が法人化する場合、健保適用
除外手続きをとり承認を受けることで、北建国保+厚生年金となり、社会保
険と同等の取り扱いになります。
詳しくは組合までお問い合わせください。
【ご注意を】
元請や上位企業の指導では健保適用除外により建設国保に加入している
仲間に対し、『建設国保は社会保険未適用である』との誤った認識により
協会けんぽへの加入指導が行われている事例や現場入場を断られる事例が
あります。
適切な保険の加入に正しい理解と誤った認識での対応にご注意をお願い
します。
中小建設業者のための『法定福利費セミナー』開催のお知らせ
2016.11.02
一般財団法人 建設産業経理研究機構主催
中小建設業者のための『法定福利費セミナー』
~法廷福利費を内訳明示した見積書作成のポイントとは~
開催のお知らせ(組合主催行事ではありません)
一般財団法人 建設産業経理研究機構が主催する、主に下請けとなる事業者の方々を対象とした標記セミナーが以下の日程で開催されます。(北海道は札幌市のみ)
このセミナーでは社会保険制度、保険料の算出方法、法定福利費を内訳明示した見積書の作成方法などについて、テキストを用いて説明が行われるものです。セミナー後には社会保険労務士による個別相談会も行われます。
参加希望の方は、建設産業経理研究機構ホームページ内の申し込みフォームからお願いします。なお、セミナー・個別相談会ともに参加費は無料です。
日時・会場・申し込みについて
≪札 幌≫
日 時 平成28年11月22日(火)13時~15時
会 場 かでる2・7 札幌市中央区北2条西7丁目
申 込 建設産業経理研究機構 HPの申し込みフォームから
なお、このセミナーは全建総連札幌建設労働組合主催の行事では
ありません。
お問い合わせは建設産業経理研究機構 ☎03-5425-1261まで
お願いします。
北海道の最低賃金が改定
2016.10.03
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての
労働者(臨時、パートタイム、アルバイト等を含む)に適用さ
る北海道の最低賃金が次のとおり改定されました。
時間額 786円(効力発生年月日 平成28年10月1日)
★詳しくは北海道労働局のホームページでご確認ください
台風9号・10号・11号による被保険者の被災状況の把握について
2016.09.06
北海道は台風による甚大な被害がありましたが、札幌建労組合員の中で
人的被害、家屋被害、家財被害などがありましたら、組合までご連絡くだ
さい。
全建総連札幌建設労働組合 電話011-812-7711
マイナンバー提供のお願い
2016.06.03
北建国保の被保険者で、5月末現在マイナンバーの提供いただいていない
被保険者(扶養者含む)の皆様に「マイナンバー提供」のお願い文書等を送
付しております。
提出期限は6月30日ですので、ご協力をお願いします。
提出していただく書類
①番号確認書類~組合員と北建国保に加入するご家族の個人通知カード
等のコピー。
②身元確認書類~組合員(家族は不要)の身元を証明する書類のコピー
運転免許証等。
③個人番号届出票~このたび、マイナンバー未提供の被保険者へ送付
している書類です。氏名が載っている方のマイナンバーを記入して
ください。
①、②はコピーを貼付用台紙に貼り付けて、③とともに案内に同封
されている返信封筒(受取人払簡易書留郵便)を使ってで返送してく
ださい。
送付の仕方についてはこちらをクリック
平成28年1月から北建国保の手続きにマイナンバー確認が必要になります!
2015.12.17
平成28年1月から手続きの際にマイナンバーの確認が必要になります!
①.組合員のマイナンバー+②.身元確認書類等が必要です
※また、組合員以外の代理人が手続きする場合は委任状が必要となります(配偶者は除く)※委任状は北建国保の書式です
①.組合員のマイナンバーはA.個人番号カード B.通知カード C.マイナンバー記載の住民票のいずれかを提出していただきます。北建国保の手続きには住民票を必要とする場合が多いですので、住民票取得の際には、マイナンバーが記載されたものを取ると手続きがスムーズです。 (札幌市・住民票請求書の記載例)
②.身元確認書類は顔写真付きの身分証明になります。主に運転免許証、パスポートなど。
【マイナンバー確認を必要とする手続き】~・新規加入 ・家族の加入 ・全員の喪失 ・家族の喪失 ・住所の変更 ・氏名の変更 ・被保険者証の再交付など(給付関係手続きの場合は、現在のところ必要とはしていません)
手続きを行う人により持参書類が変わります
■組合員本人が手続きする場合
①組合員のマイナンバー確認(個人番号カード、通知カード、マイナンバー記載の住民票のうちいずれか)
②運転免許証・パスポートなど(免許証などがない場合は健康保険証+年金手帳の両方が必要)
①と②の両方が必要です。
■組合員以外が手続きする場合(妻、家族、会社の方、代行社など)
①組合員のマイナンバー確認(個人番号カード、通知カード、マイナンバー記載の住民票のうちいずれか)
②代理人の運転免許証・パスポートなど(免許証などがない場合は健康保険証+年金手帳の両方が必要)
③委任状(手続き代理権確認のため・北建国保の書式のもの)※注意1
①~③すべて必要です。
※注意1~配偶者(妻)が手続きする場合、委任状は必要ありません。組合員のマイナンバー確認を住民票で行う場合は代理権の確認として組合員の被保険者証を持参ください。
【注意事項】
★運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの身分証明がない場合は、代理人の健康保険証と年金手帳の2点が必要です。
★委任状は北建国保の書式です。こちらからダウンロードできます。→委任状
★新規加入や家族の追加加入、全員の資格喪失、家族の資格喪失、住所変更の場合、家族のマイナンバーも届出・確認をさせていただきますので、マイナンバー記載の世帯全員の住民票などをご用意ください。
★マイナンバー確認や身元確認は今後、手続きの度に必要となります。
【委任状・委任状記載例のダウンロード】
北建国保の健康保険料が改定 平成27年4月分から
2015.03.05
2月27日に開催された北海道建設国民健康保険組合通常組合会で
保険料改定に伴う規約改正案が提案・可決され、平成27年4月分か
ら上表の健康保険料等になります。第1種、第2種ともに、35歳以上
はA区分に35歳未満はB区分となり保険料に違いがでます。このほか、
4種、5種従業員の保険料が下がるほか、家族の保険料は一人あたり
200円上がります。4月分保険料納付の際にはご注意ください。
主な変更点は以下のとおりです。
【主な変更点】
①35歳未満の第1種組合員の保険料が2,000円下がります
②35歳未満の第2種組合員の保険料が2,000円下がります
③第4種組合員の保険料が2,000円下がります
④第5種組合員の保険料が1,000円下がります
⑤種別に関係なく、小学生以上の家族の保険料が一人あたり200円
上がります
★若年層組合員の負担軽減を図るための改定です。ご理解ご協力
をお願いします。
公共工事設計労務単価が決定(主要10業種)
2015.02.18
国土交通省と農林水産省は、新たな公共工事設計労務単価を
発表しました。(平成27年2月から適用)
公共工事設計労務単価 ‐主要10業種‐
単位:円
| 職 種 | 金 額 |
| 大工 | 19,200 |
| 型枠工 | 17,900 |
| 配管工 | 17,300 |
| 板金工 | 19,300 |
| 内装工 | 18,800 |
| 電工 | 17,700 |
| 鉄筋工 | 18,600 |
| 塗装工 | 18,600 |
| 普通作業員 | 13,800 |
| 運転手(特殊) | 16,600 |
高額療養費制度の見直しについて(自己負担限度額等が変更に)
2014.12.02
平成27年1月から高額療養費制度の見直しにより、自己負担限度額が以下の表の
ように変わります。
今年の7月以降、入院するため申請をされた被保険者の方は、現在お持ちの「限度
額適用認定証」は有効期限が平成26年12月31日ですので、1月以降も引き続
き必要な場合は改めて申請が必要です。(入院していない、入院の予定がない方は
手続きの必要はありません)
すでに平成26年12月31日有効期限の限度額適用認定証をお持ちの方は、所得課税
証明書の添付は必要ありませんが、申請書に記入・押印は必要です)
限度額適用認定証をお持ちでなく、これから入院の予定がある被保険者の方は限度
額適用認定証の交付申請手続きで所得課税証明書などが必要となります。
また、限度額適用認定証の適用区分がA~Cから、ア~オに変わります。
※詳しくは組合までお尋ねください。















