労災保険 雇用保険
労災保険
労働者が業務上の事由、または通勤によって負傷や病気に見舞われた際、あるいは、不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。労働者のいる事業主が労災保険の適用を受ける場合は中小事業主特別加入に該当します。
事業所労災保険(建設の現場労災保険)
建築現場で作業する労働者を雇用する場合は、現場労災保険の適用が必要です。
保険料の算定方法は、事業所が請け負う元請工事の金額をもとに労務比率、保険料率を乗じて算定します。
中小事業主特別加入
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
中小事業主特別加入は常態として労働者を雇用する事業主が対象です。
継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合、常時労働者を使用しているものと取り扱われます。
中小事業主等に該当する方が特別加入するためには以下の2つの条件を満たす事が必要です。
- ①雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
- ②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
雇用保険
雇用保険は被保険者である労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合に、必要な給付を行うことによって再就職までの生活の安定を図り、再就職の援助を行うとともに、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防及び雇用機会の増大、雇用構造の改善、労働者の能力の開発向上その他福祉の増進を図ることを目的として作られています。
雇用保険料については、労働者に支払った賃金総額によって算定します。
組合へ事務委託することにより、従業員の資格取得及び離職の手続き、保険料の通知、局への納付を行いますので、事業主の負担が軽減されます。
資格取得について(被保険者区分)
- 一般被保険者
一年以上の雇用の見込みのある方 - 短期特例被保険者(季節雇用者)
4ヶ月以上の雇用の見込みを要し、季節的要因により契約期間を設け雇用される方。
離職について(受給資格)
- 一般被保険者の場合、ひと月に11日以上の賃金支払基礎日数があり、これが12ヶ月分以上ある場合に受給資格が発生します。
- 短期特例被保険者の場合は、ひと月に11日以上の賃金支払基礎日数があり、これが、6ヶ月分以上ある場合に受給資格が発生します。