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高額療養費制度の見直しについて(自己負担限度額等が変更に)

2014.12.02

 平成27年1月から高額療養費制度の見直しにより、自己負担限度額が以下の表の

ように変わります

今年の7月以降、入院するため申請をされた被保険者の方は、現在お持ちの「限度

額適用認定証」は有効期限が平成26年12月31日ですので、1月以降も引き続

き必要な場合は改めて申請が必要です。(入院していない、入院の予定がない方は

手続きの必要はありません

すでに平成26年12月31日有効期限の限度額適用認定証をお持ちの方は、所得課税

証明書の添付は必要ありませんが、申請書に記入・押印は必要です

限度額適用認定証をお持ちでなく、これから入院の予定がある被保険者の方は限度

額適用認定証の交付申請手続きで所得課税証明書などが必要となります。

また、限度額適用認定証の適用区分がA~Cから、ア~オに変わります

    ※詳しくは組合までお尋ねください。

 

 

 

 

 

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