①療養付加金の変更(本人通院時の2割償還廃止)
2014.02.26
厚生労働省は、平成26年4月以降、被保険者が医療機関等を受診して
支払った一部負担金に対し、償還制度などにより自己負担額を基準額
以上としていない国保組合に対して、国庫補助金の一部を交付しない
こととしました。北建国保では療養付加金算定の見直しが避けられない
との判断から、この問題について検討されその結果入院外(通院)療養
に係る療養付加金の算定を見直すことになりました。平成26年4月以降
は「1ヶ月単位(月の初日から末日まで)で療養を受けた医療機関ごと
に一部負担額から17,500円(国が示した基準額)を控除した額」に変更
となります。
平成26年4月以降の通院は2割償還となりません!
組合員本人の通院医療費
○平成26年3月診療分まで~自己負担額から費用
額(医療費全体額)の1割を控除した額(3割負担
2割償還)
⇓
○平成26年4月以降~1ヶ月単位、医療機関ごとで
自己負担額が17,500円を超えた場合、その超え
た分を療養付加金として支給
※入院時の療養付加金(月単位、医療機関ごとで自己負担額から
2万円を控除した額を療養付加金として支給)については変更あり
ません。