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①療養付加金の変更(本人通院時の2割償還廃止)

2014.02.26

厚生労働省は、平成26年4月以降、被保険者が医療機関等を受診して

支払った一部負担金に対し、償還制度などにより自己負担額を基準額

以上としていない国保組合に対して、国庫補助金の一部を交付しない

こととしました。北建国保では療養付加金算定の見直しが避けられない

との判断から、この問題について検討されその結果入院外(通院)療養

に係る療養付加金の算定を見直すことになりました。平成26年4月以降

「1ヶ月単位(月の初日から末日まで)で療養を受けた医療機関ごと

に一部負担額から17,500円(国が示した基準額)を控除した額」に変更

となります。

平成26年4月以降の通院は2割償還となりません!


 

組合員本人の通院医療費

○平成26年3月診療分まで~自己負担額から費用

 額(医療費全体額)の1割を控除した額(3割負担

 2割償還)

           ⇓

平成26年4月以降~1ヶ月単位、医療機関ごとで

 自己負担額が17,500円を超えた場合、その超え

 た分を療養付加金として支給

 

 

 ※入院時の療養付加金(月単位、医療機関ごとで自己負担額から

 2万円を控除した額を療養付加金として支給)ついては変更あり

 ません。

 

 

 

 

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