北建国保加入で健保適用除外の承認を受けている場合は社会保険加入と同等の取り扱いとなります
2017.03.30
健保適用除外の承認を受け
北建国保+厚生年金の事業所は
社会保険加入と同等の取り扱いです
2017年4月以降、さらに社会保険加入指導が強化
2次下請け以下でも社会保険未加入業者は公共工事の
現場から排除されます
国土交通省は4月1日以降に入札手続きを開始する全ての直轄工事
で、社会保険未加入(企業単位)の二次以下の下請けを排除します。
これを受けて、元請はこれまでの一次下請に加え、社会保険未加入
の二次以下の下請に加入指導することになり、公共工事をする札幌建
労の組合員に対しても元請の指導が強化されることが予測されます。
元請からは社会保険加入について説明されることになると思われま
すが、北建国保加入で健保適用除外の承認を受けている場合は、社会
保険加入と同じ取扱いとなりますのでご留意ください。
北建国保に加入し健保適用除外の承認を受け、厚生年金をかけている
事業所は適法であり、社会保険加入をする必要はありません。
個人の一人親方や従業員5人未満の個人事業所は社会保険の強制適用
事業所ではありません。
また、既に北建国保加入している個人事業所が法人化する場合、健保適用
除外手続きをとり承認を受けることで、北建国保+厚生年金となり、社会保
険と同等の取り扱いになります。
詳しくは組合までお問い合わせください。
【ご注意を】
元請や上位企業の指導では健保適用除外により建設国保に加入している
仲間に対し、『建設国保は社会保険未適用である』との誤った認識により
協会けんぽへの加入指導が行われている事例や現場入場を断られる事例が
あります。
適切な保険の加入に正しい理解と誤った認識での対応にご注意をお願い
します。