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令和8年8月分から高額療養費の自己負担限度額が引き上げられます

2026.06.22

 令和8年8月診療分から高額療養費の自己負担限度額が引き上げられます。70歳未満、70歳以上の自己負担限度額は以下のとおりです。

 詳しくは北建国保HP『令和8年8月から高額療養費が制度が変わります』でご確認ください。


70歳未満(令和8年8月以降)

※1「90万円未満(旧ただし書き所得)」区分への該当が確認できた場合は、年間上限41万円を適用

★旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額43万円を控除した額です。

★多数該当~ひとつの世帯で療養を受けた月以前の12ヶ月間に3回の高額療養費の対象となっている場 合、4回目以降の自己負担限度額が減額されます。(多数該当の金額になります)


70歳以上(令和8年8月以降)

※1 現役並み所得者、低所得者いずれにも該当しない方。

※2 低所得者Ⅱは、市町村民税非課税世帯の方。低所得者Ⅰは市町村民税非課税世帯の方で各所得がいずれも0円の方になります。

※3「28万円未満(課税所得)」区分への該当が確認できた場合は、年間上限41万円を適用。

※〔  〕は多数該当の場合の自己負担限度額です。

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